【交通事故】福岡地裁令和2年10月2日判決(自保ジャーナル2086号70頁)
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)
使用年数が約16年9月、走行距離が40万㎞超のタンクローリーについて、中古車市場における取引価格を算定するのは困難であるとして、その本件事故当時の時価を新車価格の10%程度と認定した事例(控訴審係属中)
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)