【知的財産】知財高裁令和4年11月2日判決(裁判所ウェブサイト)
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)
書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)
直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合において、基本的には直進車の一方的過失を認めつつ、右折車にも対向直進車の動静を注視すべき義務に違反した過失がある旨判示した事例(確定状況不明)
被害者の有する自賠法16条1項の規定による直接請求権の額と、労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たると判示した事例(破棄自判)