【知的財産】最高裁令和4年10月24日判決(判例タイムズ1505号37頁)
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
事故が原告の故意によって発生したものであり、被告において、原告の故意による事故の発生まで予見することを求めることはできないことから、被告の過失を否認した事例(確定)
低マグネシウム血症等の内科的な要因が痙攣発作及びこれに伴う意識障害の原因であった可能性も排斥し難いとして、本件事故と被害者の死亡との間の因果関係を否認した事例(控訴後和解)
元労使間でなされた元労働者が元使用者に対して退職日から期間1年間の競業避止義務を負う旨の合意について、目的が明らかではないこと、禁じられる転職等の範囲が広範であり、その代償措置も講じられていないことから、公序良俗に反し無効である旨判示した事例(確定)