【労働】松山地裁令和4年11月2日判決(労働判例1294号53頁)
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)
専属契約終了後には、アーティストである控訴人らとマネジメント会社で被控訴人間において何らの取決めがない以上、被控訴人がグッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した行為は、不法行為法上違法となる旨判示した事例(確定状況不明)
アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)
原告らの使用者である請負事業者は自ら独立して請負事業者として原告らを指揮命令し、当該請負契約の相手方は労働者派遣の役務の提供を受けていないものと判示して、原告らの労働者派遣法40条の6第1項5号に基づく請求を棄却した事例(控訴審係属中)