【労働】大阪地裁令和5年4月21日判決(判例タイムズ1514号176頁)
原告の所属タレントであった被告の労働者性を肯定して、労働基準法16条違反により、専属マネジメント契約における違約金条項を無効と判断した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の所属タレントであった被告の労働者性を肯定して、労働基準法16条違反により、専属マネジメント契約における違約金条項を無効と判断した事例(控訴審係属中)
保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)
正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)