【労働】京都地裁平成30年2月28日判決(労働判例1177号19頁)
本件配転命令は、原告に経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠け、人事権の濫用として無効であり、原告に対する不法行為を構成する旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
本件配転命令は、原告に経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠け、人事権の濫用として無効であり、原告に対する不法行為を構成する旨判示した事例(確定)
1審原告の性格等は、同様の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものではなかったとして、民法722条2項の類推適用による減額をしなかった事例(上告後上告不受理)
アカウントへログインしたユーザーがログアウトするまでの間に記事を投稿しものとまでは認められないとして、ログイン情報の開示を認めなかった事例(確定)
原告が自らのアカウントに登録したギフト券について、実体法上の権利を承継したと認められないことから、アカウントの利用を停止する措置により、原告の損失及び被告の利得が生じたとはいえない旨判示した事例(確定)