【交通事故】東京高裁平成31年3月14日判決(自保ジャーナル2049号139頁)
第三者を立会人とする実況見分調書は、これに反する内容の同人作成名義の各報告書よりも信用性が高いとして、控訴人には、赤信号で本件交差点に進入した過失があると認めた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
第三者を立会人とする実況見分調書は、これに反する内容の同人作成名義の各報告書よりも信用性が高いとして、控訴人には、赤信号で本件交差点に進入した過失があると認めた事例(確定)
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
公益通報を目的として情報セキュリティーポリシー違反の非違行為を行った原告に対して、停職3日とする懲戒処分をすることは重きに失し、裁量権を逸脱又は濫用の違法があると判示した事例(控訴審係属中)