【名誉毀損】東京高裁令和元年7月19日決定(判例タイムズ1475号59頁)

名誉毀損を理由とするURL等情報の削除請求については、原則として、独立の表現行為に当たる検索結果自体の名誉毀損該当性を問題とすべきであり、URL等情報に基づき更に操作をした結果として表示される個々の具体的投稿自体の名誉毀損該当性が判断の対象となるものではないと判示した事例(確定)