【労働】最高裁令和2年10月15日判決(判例タイムズ1483号60頁)
郵便の業務を担当する正社員と上記時給制契約社員との間の年末年始手当、病気休暇及び夏期冬季休暇に係る労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部上告棄却・一部破棄差戻)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
郵便の業務を担当する正社員と上記時給制契約社員との間の年末年始手当、病気休暇及び夏期冬季休暇に係る労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部上告棄却・一部破棄差戻)
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)
有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることになる事情に当たると判示した事例(一部破棄差戻し)
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)