【交通事故】福岡地裁令和2年10月2日判決(自保ジャーナル2086号70頁)
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)
有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることになる事情に当たると判示した事例(一部破棄差戻し)
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)
無期転換後の契約社員に契約社員就業規則を適用することが、均衡考慮の原則(労契法3条2項)及び信義則(同条4項)、合理性の要件(同法7条)に違反する場合でも、当該社員に正社員就業規則が適用されるものではない旨判示した事例(控訴審係属中)。