被害者の有する自賠法16条1項の規定による直接請求権の額と、労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たると判示した事例(破棄自判)
【事案の概要】
(1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
ア 日時 平成28年1月5日
イ 関係車両 被上告人が所有し運転する原動機付自転車(以下「被上告人車両」という。)
第三者が運転する車両(以下「第三者車両」という。)
ウ 態様 被上告人車両が、交差点において右折するために自車線上で停止していたところ、反対車線から中央線を越えて進行してきた第三者車両と衝突し、被上告人は左脛腓骨開放骨折等の傷害(以下「本件傷害」という。)を受けた。
(2)本件事故当時、第三者車両について上告人を保険会社とする自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の契約が締結されていた。
政府は、本件事故が第三者の行為によって生じた業務災害であるとして、被上告人に対し、本件傷害に関し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく給付(以下「労災保険給付」という。)として療養補償給付及び休業補償給付を行った。これらの価額の合計は864万2146円である。
上記の労災保険給付を受けてもなお填補されない被上告人の本件傷害による損害の額は、440万1977円である。また、自賠責保険の保険金額(以下「自賠責保険金額」という。)は、本件傷害による損害につき120万円である。
(3)被上告人は、平成30年6月8日、上告人に対し、上記損害について自動車損害賠償責任保険法(以下「自賠法」という。)16条1項の規定による請求権(以下「直接請求権」という。)を行使した。他方、国も、同月14日、上告人に対し、政府が上記労災保険給付を行なったことに伴い労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権を行使した。
これらを受けて、上告人は、同年7月20日、被上告人に対して16万0788円を支払った。また、上告人は、同月27日、国に対して103万9212円を支払った(以下「本件支払」という。)。
(4)被上告人は、本件訴えを提起して、上告人に対し、直接請求権に基づき、保険金額120万円の限度における損害賠償額から上告人の被上告人に対する既払金を控除した残額である103万9212円の支払いを求めた。
【争点】
本件支払が有効な弁済に当たるか否かである。
以下、裁判所の判断の概要を示す。
なお、原審は、要旨次のとおり、本件支払が有効な弁済に当たらないものと判断した。
交通事故の被害者は、労災保険給付等を受けてもなお填補されない損害(以下「未填補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、上記各直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる(最高裁平成30年9月27日判決参照)。
このことからすれば、被害者の有する直接請求権の額と同項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合に、自賠責保険の保険会社が、国に対し、被害者が国に優先して支払を受けるべき損害賠償額につき支払をしたときは、当該支払は有効な弁済に当たらない。
したがって、本件支払は、被上告人が国に優先して支払を受けるべき損害賠償額につきされたものであるから、有効な弁済に当たらない。
【裁判所の判断】
(1)原審の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
ア 直接請求権は、被害者の被保険者(加害者)に対する自賠法3条の規定による損害賠償請求権と同額のものとして成立し、被害者に対する労災保険給付が行われた場合には、労災保険法12条の4第1項により上記労災保険給付の価額の限度で国に移転するものであって、国は上記価額の限度で直接請求権を取得することになる。
イ 被害者は、未填補損害について直接請求権を行使する場合は、他方で同項により国に移転した直接請求権が行使され、上記各直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができるものである(最高裁平成30年9月27日判決参照)。
しかし、このことは、被害者又は国が上記各直接請求権に基づき損害賠償額の支払を受けるにつき、被害者と国との間に相対的な優先劣後関係があることを意味するにとどまり、自賠責保険の保険会社が国との上記直接請求権の行使を受けて国に対してした損害賠償額の支払について、弁済としての効力を否定する根拠となるものではないというべきである。
なお、国が、上記支払を受けた場合に、その額のうち被害者が国に優先して支払を受けるべきであった未填補損害の額に相当する部分につき、被害者に対し、不当利得として返還すべき義務を負うことは別論である。
ウ したがって、被害者の有する直接請求権の額と、労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険の保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たると解するのが相当である。
(2)結論
原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある(原判決破棄・第1審判決取消・請求棄却)。
【コメント】
本判決は、被害者の有する自賠法16条の規定による直接請求権の額と、労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たると判示した事例です。
この点、本判決の引用する最高裁平成30年9月27日判決は、以下の理由を挙げて、被害者が未填補損害について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、上記各直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができると判示しました。
ア 自賠法16条1項は、同法3項の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときに、被害者は少なくとも自賠責保険金額の限度では確実に損害の填補を受けられることにしてその保護を図るものであるから(同法1条参照)、被害者において、その未填補損害の額が自賠責保険金額を超えるにもかかわらず、自賠責保険金額全額について支払を受けられないという結果が生ずることは、同法16条1項の趣旨に沿わないものというべきである。
イ 労災保険法12条の4第1項は、第三者の行為によって生じた事故について労災保険給付が行われた場合には、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権は国に移転するものとしている。同項が設けられたのは、労災保険給付によって受給権者の損害の一部が填補される結果となった場合に、受給権者において填補された損害の賠償を重ねて第三者に請求することを許すべきではないし、他方、損害賠償責任を負う第三者も、填補された損害について賠償義務を免れる理由はないことによるものと解される。労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護をするために必要な保険給付を行うなどの同法の目的に照らせば、政府が行なった労災保険給付の価額を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが、同項の主たる目的であるとは解されない。したがって、同項により国に移転した直接請求権が行使されることによって、被害者の未填補損害についての直接請求権の行使が妨げられる結果が生じることは、同項の趣旨にも沿わないものというべきである。
両判決の理論的整合性はともかくとして、結局、被害者が直接請求権を行使した時点で、自賠責保険会社が国に対して損害賠償額の支払をしていたかどうかによって、被害者の直接請求権が認められる額が異なることとなります。