【交通事故】神戸地裁平成31年3月27日判決(自保ジャーナル2050号101頁)

人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)


【事案の概要】

(1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
 ア 発生日時 平成25年2月3日午後6時頃
 イ 発生場所 兵庫県三木市内に位置する、南から北に延びる道路(以下「南北道路」という。)と西から東に延びる道路(以下「東西道路」という。)が交差する信号機による交通整理の行われていない十字路交差点(以下「本件交差点」という。)内
 ウ 被告車 被告の運転する自家用普通自動車
 エ 本件自転車 A(注:本件事故当時12歳)の運転する26インチの自転車
 オ 事故態様 被告車が、南北道路を北に向かって直進し、本件交差点に進入したところ、東西道路を西から東に向かって進行し、本件交差点に進入した本件自転車に衝突した。

(2)Aは、本件事故により、脳挫傷、遷延性意識障害、左肺気胸の傷害を負い、各医療機関で入通院治療を受け(入院日数合計878日)、平成27年6月30日、症状固定した。

(3)原告(注:保険会社)は、Aの父との間で、被保険者をA、保険期間を平成24年9月17日午後4時から平成25年9月17日午後4時までとし、要旨、以下のア、イの人身傷害条項を含む普通保険約款(以下「本件約款」という。)が適用される自動車総合保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結していた。
 ア 保険証券記載の人身傷害保険金額 5,000万円
 イ 原告が支払う保険金の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する後遺障害が生じた場合で保険金額が無制限以外のときは、保険証券記載の保険金額を2倍した額を限度とする(本件約款人身傷害条項第9条(3)①)。
   Aは、平成27年12月4日、本件約款に基づき、原告から本件事故による人身傷害保険金1億円の支払を受けた。

(4)原告は、本件約款に基づき、Aに対して保険金を支払ったことによりAの被告に対して有する損害賠償請求権を代位により取得したと主張して、被告に対し、保険法25条1項、自動車損害賠償保障法3条及び民法709条に基づき、代位取得した損害賠償請求権の一部である7,000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。

(5)A及びその父母は、被告に対し、本件事故による損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」とい。)を提起していたところ、別件訴訟とその後に提起された本件訴訟は併合して審理されたが、平成30年9月20日、別件訴訟は本件の口頭弁論から分離された上で、訴訟上の和解成立により終了した。

(6)本件約款の人身傷害条項では、要旨、以下のように定められている。  
 ア 第13条
   損害が生じたことにより、保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、原告がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は原告に移転する。ただし、移転するのは、次の計算によって算出した額を限度とする。
   限度額=原告が支払った人身傷害保険金
      ―(第7条(1)の規定により決定される損害の額
      +第8条の費用
      ―第7条(1)の区分ごとに本件人傷基準に従い算出した金額のうち、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る金額)
 イ 第7条(1)本文
   原告が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ人身傷害条項損害額基準(以下「本件人傷基準」という。)に従い算出した金額の合計額とする。


【争点】

(1)事故態様、Aの過失の有無及び程度
(2)原告の代位取得の範囲(注:人身傷害保険金を支払った原告が、Aが被告に対して有する損害賠償請求権を代位取得する範囲)及びAの損害額算定の基準
   以下、上記(2)についての裁判所の判断を示す。


   上記(2)についての当事者の主張は、以下のとおりである。
 ア 原告の主張
   別紙2(略)の本件約款の人身傷害条項には、一義的かつ明確な計算規定が置かれており(同条項第13。以下、当該条項第7条(1)所定の基準により積算された損害の額を「人傷基準損害額」という。)、他方で、「保険金請求権者の権利を害さない範囲内で」代位するなどといった限定は付されていない。
   したがって、契約当事者の合理的な意思解釈として、同条項第13条の計算規定に従い、原告は、「原告が支払った人身傷害保険金―(人傷基準損害額―人傷基準損害額×被告の過失割合)」を限度としてAの被告に対する損害賠償請求権を代位取得する。
   別紙3(略)の本件人傷基準に基づいて算定される傷害による損害、後遺傷害による損害は、それぞれ別表損害額一覧表(略)の「原告の主張」欄記載のとおりである。
 イ 被告の主張
   人身傷害保険特約は、契約者に過失があった場合にもその過失割合を考慮することなく、約款に従い算定される保険金を支払うものとして広く販売され、保険契約者においても、そのような期待の下、特約を付しているから、このような趣旨を踏まえて約款の解釈をしなければならず、明文の規定がないとしても、保険会社による代位取得は保険金請求権者の権利を害さない範囲に限られると解されるべきである。
   上記の趣旨の下、加害者による損害賠償請求権の支払に先行して人身傷害保険金が支払われた場合の代位取得する範囲については民法上認められるべき過失相殺前の損害額(以下「裁判基準損害額」という。)を基準として定めることが確立している(最高裁平成24年2月20日判決、同年5月29日判決)。
   したがって、本件において、原告が代位取得する範囲は裁判基準損害額を基準として定められるべきである。


【裁判所の判断】

(1)Aの損害額算定の基準
 ア 本件約款の人身傷害条項によれば、原告は、人身傷害事故によって被保険者が死傷した場合においては、被保険者に過失があるときでも、その過失割合を考慮することなく本件人身傷害保険金を支払うものとされており、上記保険金は、被害者が被る実損をその過失の有無、割合にかかわらず填補する趣旨・目的の下で支払われるものと解される。 そして、被害者が被る実損をいなかる範囲で填補するかについては、本件約款の人身傷害条項第13条がこれを定めており、被害者が人身傷害保険金と加害者の支払う損害賠償金により、人身基準損害額を確保することができるようにするものであることは、同条所定の計算式から明らかである。
 イ 被告の指摘する判例は、保険金請求権者の権利を害さない範囲内に限り保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する旨の定めがある人身傷害条項に基づき、保険会社が被害者に人身傷害保険金を支払った場合の代位取得の範囲について判断したものであって、代位取得する範囲についてこのような定めのない本件とは事案を異にする。
   この点について、被告は、上記趣旨からすれば、保険契約者の期待に添うよう、同条項第13条について、保険金請求権者の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであると主張する。
   しかし、同条項第13条に明確に定められた計算式によらず、そのような解釈に基づく代位取得の範囲を定めることは、契約当事者間の合理的な期待に反し、採用することはできない(注:別紙図参照)。

別紙図(自保ジャーナル2050⑦)

 ウ したがって、原告は、同条項第13条が定める「原告が支払った人身傷害保険金―(第7条(1)の規定により決定される損害の額+第8条の費用―第7条(1)の区分ごとに本件人傷基準に従い算出した金額のうち、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る金額)」の限度で(第8条の定める費用は本件においては発生していない。)、すなわち、「原告が支払った人身傷害保険金―(人傷基準損害額―人傷基準損害額×被告の過失割合)」によって算定される金額を限度としてAの被告に対する損害賠償請求権を代位取得する。

(2)本件人傷基準によって算定されるAの損害額
   別表損害額一覧表(略)の「認定額」欄記載のとおり認められる(詳細は、省略)。

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