【交通事故】大阪地裁平成30年11月27日判決(自保ジャーナル2040号29頁)

主治医から症状固定日を予告された後の可動域数値が信用できないことを前提に、原告の症状固定日と左肩関節の可動域制限に関する後遺障害等級を認定した事例(甲事件確定)


【事案の概要】

(1)甲事件:原告A、被告B、乙事件:原告B‘保険会社、被告A

(2)次の交通事故(本件事故)が発生した。
   発生日時 平成24年12月25日午前7時50分頃
   発生場所 兵庫県伊丹市内の信号機のない交差点(以下「本件事故現場」という。)
   原告車両 A(甲事件原告兼乙事件被告。以下「原告」という。)運転の原動機付自転車
   被告車両 B(甲事件被告。以下「被告」という。)運転の普通乗用自動車
   事故態様 本件事故現場において、南北に走る道路を北方向に向かって進行する原告車両と東西に走る道路を西方向に向かって進行する被告車両が衝突した。

(3)原告は、事故当日の平成24年12月25日、C病院に搬送され、CTやレントゲン撮影により骨盤骨折及び左上腕骨近位部骨折が指摘され、手術のためにB大学病院に転院して、入院した。原告は、12月26日、骨盤骨折及び左上腕部骨折の手術を受けた。
   原告は、上記手術の後、神経・循環障害なく経過し、平成25年1月4日からリハビリが開始された。原告は、2月5日、C病院に転院して、引き続きリハビリを受けた。B大学病院退院の際のサマリーには、術後経過良好、可動域は120度前後という記載がされた。原告は、3月14日、リハビリ継続のため、D病院に転院した。
   原告は、D病院においては、作業療法士と理学療法士によるリハビリを受けていた。原告は、6月11日、D病院を退院したが、同日付けの診療情報提供書には、経過良好とされ、左肩の現在の可動域は、他動で屈曲、外転ともに170度、自動で屈曲160度、外転150度となっていた。
   原告は、6月12日からE整形外科への通院を開始し、平成27年2月18日まで実日数285日のリハビリを受けた。しかし、同病院でのリハビリは1回当たり10分から15分程度のもので、かつ、D病院と比べてリハビリの種類が少なかった。
   原告は、E整形外科への通院期間中の平成25年7月3日から4日にC病院に入院し、左上腕部の抜釘を受けた。その後、原告は、上腕骨の状態につき、問題があるという説明を受けたことはなかった。

(4)原告が、平成25年6月12日にE整形外科への通院を開始してからの原告の治療に関し、以下の事実が認められる。
  ①E整形外科のEA医師作成に係る平成26年7月30日付け「労災リハビリテーション評価計画書」には、「著名な改善はなく、概ね症状固定と思われる」と記載されている。  
  ②EA医師作成に係る平成26年8月27日付け「意見書と題する書面」には、「左肩の可動域宣言、疼痛、筋力は改善するも、現時点では改善傾向は乏しい」「同年8月末、現時点で概ね症状固定の状態と考える」などと記載されている。
  ③原告は、8月29日、C病院に通院し、CA医師の診察を受けたところ、9月26日を症状固定日とする予定である旨聞いた。
  ④原告は、9月26日、CA医師に対し、9月から週3回、鍼やリハビリに行っており、もう少し続けたいので、11月初旬を症状固定日にしようと思っている旨話した。
  ⑤原告は、11月14日、CA医師から、次回の診察の際に、症状固定の用紙を持参してもらうよう言われ、その際に測定を行うことになった。しかし、原告は、次回の診察に当たる12月19日、CA医師に対し、平成27年1月の第4週に測定し、同年1月末に症状固定したい旨述べた。
  ⑥CA医師作成に係る後遺障害診断書(以下「本件後遺障害診断書」という。)には、症状固定日は平成27年2月20日と記載されている。

(5)損害保険料率算出機構は、平成27年9月11日、原告の左上腕骨骨折に伴う左肩関節の機能障害につき、本件後遺障害診断書に記載されている数値(他動値で屈曲左80度、右160度、外転左60度、右180度)を採用し、患側(左)の可動域が健側(右)の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、後遺障害等級10級10号(併合9級)に該当する旨判断した。

(6)原告は、本件事故により人的及び物的損害を被ったとして、被告に対して、自賠法3条(人的損害に限る)及び民法709条に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(甲事件)。
   B‘保険会社は、本件事故により発生した車両損害につき車両保険金を支払ったとして、原告に対し、保険法25条に基づき、支払った保険金等の支払を求めた(乙事件)。


【争点】

(1)原告及び被告の責任原因、過失相殺の可否(争点1)
(2)原告の症状固定時期(争点2)
(3)原告の後遺障害等級(左上腕骨骨折に伴う左肩関節の状態についての後遺障害等級該当性)(争点3)
(4)本件事故と相当因果関係のある原告の損害額(争点4)
(5)被告車両の損害額(争点5)
   以下、上記(1)から(3)までについての裁判所の判断の概要を示す。


【裁判所の判断】

 (1)原告及び被告の責任原因、過失相殺の可否(争点1)
   原告の走行する道路が優先道路であることや、原告車両が原動機付自転車であるのに対し、被告車両が普通乗用自動車であることに照らせば、被告の過失が原告の過失と比較して圧倒的に大きく、過失割合は原告が10%、被告が90とするのが相当である。

(2)原告の症状固定時期(争点2)
   【事案の概要】(4)①ないし③によると、EA医師及びCA医師は、平成26年夏頃には、原告の症状が固定していると考えていたことが認められる。それにもかかわらず、本件後遺障害診断書には、症状固定日が平成27年2月20日と記載されているが、これは、【事案の概要】(4)④及び⑤のとおり、原告が症状固定の判断を先送りしてほしいという意向を有していたためと考えられる。
   これらの事情に加え、後述のとおり、平成26年8月29日に症状固定を伝えられた後の測定から、左肩関節可動域の数値が一層悪くなり、その推移が不自然であることに照らすと、原告の症状は、平成26年8月末には固定していたと認められる。

(3)原告の後遺障害等級(左上腕骨骨折に伴う左肩関節の状態についての後遺障害等級該当性)(争点3)
 ア 別紙左肩関節可動域制限表(裁判所認定分)(略。以下同じ。)のとおり、D病院におけるリハビリを経て、同院の最終評価時である平成25年6月10日の時点で、左肩関節の屈曲、外転はともに(自動値)150度(以上)まで改善した。にもかかわらず、その後は、一時的には改善するものの、概ね可動域が縮小していった。そして、最終的には、本件後遺障害診断書のとおり、他動値で屈曲80度、外転60度にまで至っている。このような原告の症状の推移は、一般的な推移とは異なる。
 イ 他方、以下の事情が認められる。
  ①D病院の理学療法士及び作業療法士作成に係る平成25年6月11日付け診療情報提供書には、「現在のROMはpassive肩関節 屈曲170度外転170(中略)となっています。(中略)現時点ではやや外旋位での使用練習を行い上記のような可動域での運動は可能です。しかし、持久性に乏しいこともあり、持続的な空間保持は困難な状態です。」とされていること
  ②EA医師作成に係る平成25年8月27日付けリハビリテーション評価計画書に「現在肩関節可動域に改善がみられるも、リハビリを実施しないと、関節の可動域の制限が著明になる。」、平成26年7月30日付け労災リハビリテーション評価計画書に「リハビリを中断すると、ROM制限が著明になり、運動時の疼痛も増加する。」とされていること
  ③D病院の退院後の可動域が悪化した理由につき、EA医師は、疼痛を伴っており、疼痛域を超えて左肩関節を動かす頻度、左上肢の使用頻度が減ったことが考えられる旨、CA医師は、退院後に継続的な可動域訓練ができなくなり、拘縮が進んだものと思われる旨それぞれ回答していること
  ④E整形外科におけるリハビリは、実日数285日と日数は多かったものの、D病院と比較して、頻度が少なく、1回当たりの時間が短く、リハビリの種類も少なかったことから、D病院で改善した可動域を維持するには不足していたと考えられること
   以上の事情に照らすと、D病院の退院後の可動域が悪化した理由につき、不合理とまでいうことはできない。
 ウ ただし、上記のとおり、原告は、平成26年8月29日に、同年9月26日を症状固定日とする予定である旨CA医師から聞かされているところ、別紙左肩関節可動域制限表(裁判所認定分)のとおり、同年8月27日に測定された可動域が屈曲120度、外転110度だったのが、その後の測定から数値が一層悪化して、屈曲及び外転とも全て100度以下になっているのでありこれはあまりに不自然な推移である。
   そうすると、症状固定日を予告された後の可動域数値は信用することができず、EA医師が、同年8月27日の時点で原告の左肩の改善傾向は乏しく、同年8月末で概ね症状固定と考えていたことも併せ考慮すると、その直近の測定日である同年8月27日の屈曲120度、外転110度を後遺障害認定の基準とするのが相当である。
 エ よって、左肩関節の可動域制限については、患側(左側)が健側(右側。ただし、平成26年8月27日には、計測されていないので、参考可動域である180度を基準とするのが相当である。)の3/4以下となっているので、後遺障害等級12級6「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害と残すもの」に該当する。
 オ そして、骨盤骨折による骨盤骨の変形につき、骨折後の著しい変形癒合が認められ、「骨盤骨に著しい変形を残すもの」として、後遺障害等級12号5号に、骨盤骨折に伴う右股関節の機能障害につき、その可動域が健側(左股関節)の可動域の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、後遺障害等級12級7号にそれぞれ該当する。
   よって、原告の後遺障害等級は、併合11級に該当する。

(4)結論
   甲事件:請求額21,630,710円、認容額6,065,715円(一部認容)
   乙事件:請求額175,000円、認容額17,500円(一部認容)

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