【交通事故】東京地裁令和5年10月6日判決(自保ジャーナル2164号117頁)
歩道を駆けてきた原告(当時小学校2年生)が、歩道と接続する私道に向けて進行していた被告運転の自転車前方方向へ避けようとしたところ、私道入口付近角に設置されていた看板に接触して転倒した事故において、原告に6割の過失があると判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
歩道を駆けてきた原告(当時小学校2年生)が、歩道と接続する私道に向けて進行していた被告運転の自転車前方方向へ避けようとしたところ、私道入口付近角に設置されていた看板に接触して転倒した事故において、原告に6割の過失があると判示した事例(確定)
退職後の競業避止義務を定める約定について、従前の雇用契約からの契約変更により業務委託契約が締結されるに至った経緯等のほか、競業避止義務の代替措置の内容等を検討した上で、上記の約定は、公序良俗に反し無効であると判示した事例(控訴後和解)
宗教法人の信者らによる献金勧誘行為の違法性に関し、諸事情を総合的に考慮した結果、勧誘の在り方として社会通念上相当な範囲を逸脱すると認められる場合には、不法行為法上違法と評価されるとの判断枠組みを判示した事例(破棄差戻)
鎖骨の変形障害(12級5号)が残存する原告について、直ちに労働能力の喪失を認めることは困難としつつ、症状固定日の右肩拘縮の傾向から相応の痛みがあったものとして、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を14%、喪失期間を5年と判示した事例(控訴後和解)