【知的財産】東京地裁令和6年3月28日判決(判例タイムズ1528号216頁)
著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権者等の損害について、著作権法114条2項の規定は適用又は類推適用されないと判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権者等の損害について、著作権法114条2項の規定は適用又は類推適用されないと判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
自損事故を起こした運転者は、車両所有者との間に直接の雇用関係はないものの、その従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、その車両、工具、資材等を使用していたことなどから、車両所有者に対して損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ損害賠償責任を負う旨判示した事例(確定)
取引先に対し、従業員の経歴等を詐称してITエンジニアを派遣することにより報酬を得ることを目的とした詐欺行為又はその準備行為の実施を命じるという、使用者の代表者らによる従業員に対する違法な業務命令権の行使による不法行為の成立を認めた事例(控訴審係属中)
歩道を駆けてきた原告(当時小学校2年生)が、歩道と接続する私道に向けて進行していた被告運転の自転車前方方向へ避けようとしたところ、私道入口付近角に設置されていた看板に接触して転倒した事故において、原告に6割の過失があると判示した事例(確定)