【知的財産】東京地裁平成30年3月29日判決(判例時報2387号121頁)
本件イラストは、本件写真素材の本質的な特徴を直接感得させるものとはいえないことから、本件写真素材の複製にも翻案にも当たらないと判示した事例(確定) 【事案の概要】 (1)原告は、写真、CG、動画、イラスト等の映像コンテン …
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
本件イラストは、本件写真素材の本質的な特徴を直接感得させるものとはいえないことから、本件写真素材の複製にも翻案にも当たらないと判示した事例(確定) 【事案の概要】 (1)原告は、写真、CG、動画、イラスト等の映像コンテン …