【知的財産】東京地裁令和2年3月4日判決(コピライト715号63頁)
原告が創作的表現であると主張しているソースコードは、作成者の個性が表れているということはできず、著作権法で保護されるべき著作物であると認めることはできないと判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が創作的表現であると主張しているソースコードは、作成者の個性が表れているということはできず、著作権法で保護されるべき著作物であると認めることはできないと判示した事例(確定状況不明)
被告旧プログラムは、原告プログラムのうち本件対象部分と創作的な表現部分において同一性を有することから、これを複製又は翻案したと判示した事例(確定)
ISP事業者による自主的な取組としてのサイトブロッキングが、日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性があることを、付言において判示した事例(確定)
リツイート行為が、控訴人の著作者人格権を侵害する行為であると認めたものの、最新のログイン時IPアドレス等の発信者情報該当性を否定した事例(上告受理申立中) 【事案の概要】 (1)本件は、控訴人が、インターネット上の短文投 …