【労働】最高裁令和2年10月13日判決(労働判例1229号90頁)
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
医療法人貴医会事件(控訴中) 【事案の概要】 (1)被告は、平成8 年に設立され、〇〇病院(以下「本件病院」という)を経営する医療法人である。 原告は、平成7年6月16日から本件病院の医事課においてレセプト業務等の …