【交通事故】熊本地裁令和2年2月21日判決(自保ジャーナル2076号56頁)
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
仮差押命令が取り消された場合において、仮差押申立てと債務者主張の逸失利益の損害との間に相当因果関係があるということはできないと判示した事例(破棄差戻) 【事案の概要】 (1)上告人は、各種印刷物の紙加工品製造等を目的とす …