【知的財産】東京地裁令和5年12月11日判決(判例タイムズ1520号244頁)
芸能プロダクションである被告が、その所属タレントであった原告の肖像写真を自社のウェブサイトに掲載し続けた行為について、原告の肖像権侵害を否認した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
芸能プロダクションである被告が、その所属タレントであった原告の肖像写真を自社のウェブサイトに掲載し続けた行為について、原告の肖像権侵害を否認した事例(控訴審係属中)
アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)
パブリシティ権侵害による損害額について、基本契約の終了以前の事情、同解除後の原告の肖像写真等の使用期間等を斟酌して相当な額を認定した事例(控訴後控訴棄却)