【交通事故】東京地裁令和4年5月31日判決(自保ジャーナル2145号34頁)
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
原告が本件事故後に税理士業務を休業した事実が認められず、その他の収入(給与、役員報酬)の減少も認められないことなどから、休業損害の発生を否認した事例(控訴審係属中)