【交通事故】最高裁令和2年7月9日判決(自保ジャーナル2068号1頁)
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)
MRI検査上外傷性の画像所見までは認められないものの、事故前の同検査と比して椎間板の突出等が増悪しているとの主治医の所見に基づいて、後遺障害等級14級9号を認めた事例(確定)
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
医学的には半月板の損傷が自然治癒することは殆どないとされていることから、右膝内側半月板損傷の機能障害に関し、後遺障害等級第12級相当の損害を認定した事例(確定) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(本件事故)が発生した。 …