【交通事故】福岡地裁令和元年9月17日判決(自保ジャーナル2060号54頁)
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)
MRI検査上外傷性の画像所見までは認められないものの、事故前の同検査と比して椎間板の突出等が増悪しているとの主治医の所見に基づいて、後遺障害等級14級9号を認めた事例(確定)
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)