【交通事故】京都地裁令和元年9月27日判決(自保ジャーナル2059号139頁)
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)
自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)
本件事故が生じた際の双方車両の位置関係や挙動等並びに双方の供述等ないし指示説明から、すれ違いの際に原告車両が停止していたこと等を認定した事例(甲事件確定) 【事案の概要】 (1)甲事件:原告A、被告B、乙事件:原告C保険 …
駐車区画から退出する車両の運転者は、停止状態から発進することから、通路走行車両の運転者よりも重い注意義務があると判示した事例(確定状況不明) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。 …