【交通事故】名古屋地裁令和2年5月27日判決(自保ジャーナル2079号90頁)
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)
被告には、原告運転の自動二輪車が被告運転の貨物自動車を追い越すことの予見可能性も結果回避可能性もないとして、その注意義務違反を否認した事例(控訴審係属中)
交差点での直進車と左方からの左折車との間の事故で、事故発生前に直進車も左折車も停止していたことから、個別事情を踏まえ、両運転者の過失割合を検討した事例(確定)
第三者を立会人とする実況見分調書は、これに反する内容の同人作成名義の各報告書よりも信用性が高いとして、控訴人には、赤信号で本件交差点に進入した過失があると認めた事例(確定)