【労働】東京地裁平成30年6月8日判決(判例タイムズ1467号185頁)
配置転換の約1年後になされた転居命令が、業務上の必要性を欠き権利濫用であって無効であると判示した事例(控訴後控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
配置転換の約1年後になされた転居命令が、業務上の必要性を欠き権利濫用であって無効であると判示した事例(控訴後控訴棄却)
即戦力として中途採用された原告が、軽微でない多数の業務上のミスをし、多数回の指導等でも改善されなかったため、試用期間中の留保解約権の行使としてなされた解雇を有効と判示した事例(控訴審係属中)
パナソニックアドバンステクノロジー事件(控訴中) 【事案の概要】 (1)被告は、コンピュータ関連システム及びソフトウェアの研究・開発・製造・販売等を目的とする株式会社である。 原告は、昭和63年4月1 日、被告に入 …
フーズシステムほか事件(確定) 【事案の概要】 (1)原告は、平成17年2月から、派遣会社との間の派遣労働契約に基づき、被告会社に派遣されて就労を開始したが、後記のとおり、平成24年4月1日、被告会社との間で直接の雇用契 …