【交通事故】前橋地裁令和元年5月15日判決(判例タイムズ1473号207頁)
運転者が、記名被保険者との支配従属関係の下に運転代行業務に従事して労務を提供していたことから、同人の「業務に従事中の使用人」に該当するものとして、自動車保険契約の運転者年齢条件(26歳以上補償)特約の適用による保険会社の免責を認めた事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
運転者が、記名被保険者との支配従属関係の下に運転代行業務に従事して労務を提供していたことから、同人の「業務に従事中の使用人」に該当するものとして、自動車保険契約の運転者年齢条件(26歳以上補償)特約の適用による保険会社の免責を認めた事例(控訴審係属中)
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)
約款を適用して、原告に対して支払われた人身傷害保険金(自賠保険金を含む)をすべて、原告の素因減額後の損害に労災保険からの給付金を損害の填補として充当した後の残額に充当した事例(確定) 【事案の概要】 (1)次の交通事故が …