【知的財産】東京地裁令和2年3月19日判決(判例秘書L07530028)
原告商品はカテゴリー名を「素材」とする編集著作物であるとは認められず、カテゴリー名の選択又は配列に著作権法上の創作性があるとも認められない旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告商品はカテゴリー名を「素材」とする編集著作物であるとは認められず、カテゴリー名の選択又は配列に著作権法上の創作性があるとも認められない旨判示した事例(確定状況不明)
ウェブサイトAの閲覧者が使用する電気計算機のCPUにマイニングに係る演算を行わせるプログラムコードは、その機能を中心に検討すると、反意図性もあり不正性も認められるので、不正指令電磁的記録に該当すると判示した事例(上告審係属中)
名誉毀損を理由とするURL等情報の削除請求については、原則として、独立の表現行為に当たる検索結果自体の名誉毀損該当性を問題とすべきであり、URL等情報に基づき更に操作をした結果として表示される個々の具体的投稿自体の名誉毀損該当性が判断の対象となるものではないと判示した事例(確定)
名誉権に基づき検索事業者による検索結果の削除を求めることができるのは、検索結果の提供が専ら公益を図るものでないことが明らかであるか、当該検索結果に係る事実が真実でないことが明らかであって、かつ、被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められる場合に限られ、その主張及び立証の責任は被害者が負うと判示した事例(上告・上告受理申立中)