【労働】東京地裁平成30年6月8日判決(判例タイムズ1467号185頁)
配置転換の約1年後になされた転居命令が、業務上の必要性を欠き権利濫用であって無効であると判示した事例(控訴後控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
配置転換の約1年後になされた転居命令が、業務上の必要性を欠き権利濫用であって無効であると判示した事例(控訴後控訴棄却)
違法な退職勧奨・自宅待機命令後になされた配転命令について、権利濫用に当たるというべき特段の事情は見当たらず、無効であるとは認められないと判示した事例(確定)
本件配転命令は、原告に経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠け、人事権の濫用として無効であり、原告に対する不法行為を構成する旨判示した事例(確定)