【労働】最高裁令和5年7月20日判決(判例タイムズ1513号80頁)
正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)
正社員と契約社員との間の住宅手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示する一方、両者の間の皆勤手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部破棄差戻し)
郵便の業務を担当する正社員と上記時給制契約社員との間の年末年始手当、病気休暇及び夏期冬季休暇に係る労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部上告棄却・一部破棄差戻)
有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることになる事情に当たると判示した事例(一部破棄差戻し)