【交通事故】京都地裁令和元年9月27日判決(自保ジャーナル2059号139頁)
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
公益通報を目的として情報セキュリティーポリシー違反の非違行為を行った原告に対して、停職3日とする懲戒処分をすることは重きに失し、裁量権を逸脱又は濫用の違法があると判示した事例(控訴審係属中)
事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)