【交通事故】神戸地裁平成31年1月16日判決(自保ジャーナル2047号48頁)
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
公益通報を目的として情報セキュリティーポリシー違反の非違行為を行った原告に対して、停職3日とする懲戒処分をすることは重きに失し、裁量権を逸脱又は濫用の違法があると判示した事例(控訴審係属中)
事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
特許法102条3項に基づく損害は、当該特許権の実施許諾契約による通常の実施料率に比べて高額に算定される旨判示した事例(確定状況不明)