【交通事故】神戸地裁平成31年3月27日判決(自保ジャーナル2050号101頁)
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)
原判決が認めた被控訴人の主張に係る本件事故の発生原因は認められないとして、控訴人の同居人の過失を否認して、被控訴人の請求を棄却した事例(上告受理申立後確定)
第三者を立会人とする実況見分調書は、これに反する内容の同人作成名義の各報告書よりも信用性が高いとして、控訴人には、赤信号で本件交差点に進入した過失があると認めた事例(確定)
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)