【交通事故】東京高裁平成31年3月14日判決(自保ジャーナル2050号163頁)
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
原告の供述や主張には不自然かつ不合理な点があり、また、事故態様に関する原告の供述が大きく変遷していることから、原告の主張する交通事故の発生を否認した事例(確定)
従前と異なる業務(部品仕訳作業)を行わせる指示が権利濫用に当たらず、これに従わなかった原告に対する解雇が有効と判断された事例(控訴後控訴棄却)
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)