【労働】最高裁平成28年2月19日判決(労働判例1136号6頁)
労働者と使用者との個別の合意によって労働条件を変更することができることを前提としつつ、変更の対象となる労働条件が賃金や退職金に関するものである場合には、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
労働者と使用者との個別の合意によって労働条件を変更することができることを前提としつつ、変更の対象となる労働条件が賃金や退職金に関するものである場合には、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
元従業員が既存顧客(元従業員が元勤務先に就職する前から元従業員と関係があった顧客)に対して行う営業活動のうち、当該顧客から引き合いを受けて行なった営業活動であって、元従業員から既存顧客に連絡を取って勧誘したとは認められないものについては、競業避止義務の対象に含まれない旨判示した事例(上告審係属中)
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
被告車両のドライブレコーダーにより撮影・記録された映像から、被告が危険を予見してから直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であると認定して、自賠法3 条に基づく損害賠償責任を否定した事例(控訴審係属中)