【名誉毀損】東京地裁令和2年11月13日(労働判例1246号64頁)
会社と労働組合との団体交渉に参加した組合員が、会社側の社労士である原告を指して、「平気で嘘をつくブラック社労士やなりすまし社労士」などと論評した投稿は、原告の社会的評価を低下させるものの、上記論評の前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があることから、違法性ないし責任が阻却される旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
会社と労働組合との団体交渉に参加した組合員が、会社側の社労士である原告を指して、「平気で嘘をつくブラック社労士やなりすまし社労士」などと論評した投稿は、原告の社会的評価を低下させるものの、上記論評の前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があることから、違法性ないし責任が阻却される旨判示した事例(確定)
被害者らの治療・症状の経過がいささか不自然であること、同人らが自賠責保険の保険金額を念頭において通院していたことがうかがわれること等から、同人らが本件事故により受傷した事実を否認した事例(確定)
シフト制で勤務する労働者について、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり、不合理に削減された勤務時間に対応する賃金について民法536条2項に基づき賃金を請求し得る旨判示した事例(控訴審係属中)
執行役員規程の趣旨に鑑みれば、執行役員の地位にある者が執行役員を退任した場合には、執行役員在任中になされた特別待遇も退任に伴い終了し、執行役員就任時における旧来の労働条件に復するものと解するのが相当である旨判示した事例(確定)