【労働】東京高裁令和4年10月20日判決(判例タイムズ1519号202頁)
事業主が従業員を相手に提起した債務不存在確認訴訟について、当該従業員がパワハラ等を理由として損害賠償請求権を行使する現実的危険がなく、即時確定の利益を欠くとして、訴えを却下した事例(上告審にて確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
事業主が従業員を相手に提起した債務不存在確認訴訟について、当該従業員がパワハラ等を理由として損害賠償請求権を行使する現実的危険がなく、即時確定の利益を欠くとして、訴えを却下した事例(上告審にて確定)
雇用主が、障害者である被用者の業務遂行能力の拡大に資すると考えて提案(支援、指導)した場合については、その提案の目的、提案内容が原告に与える影響などを総合考慮して、合理的配慮義務に違反するか否かを判断する旨判示した事例(控訴後和解)
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
需要者である本件製品の専門業者が、取引の際にそもそも製品の形態に着目して本件製品を購入するものとはいえないことから、原告製品の形態は、出所表示機能を有するものではなく、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない旨判示した事例(控訴審係属中)