【交通事故】神戸地裁令和元年9月12日判決(自保ジャーナル2059号127頁)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)
人員削減の必要性が高度であったとはいえないこと、解雇回避努力を尽くしていなかったことなどから、所属学部の廃止を理由とする大学教員の解雇を無効と判示した事例(控訴審係属中)
被害者に存した多発助骨骨折が本件事故により生じたものと推認できず、本件事故を原因とする肺挫傷ないし血胸が生じたこと及びそれが貧血の原因であったことも認められないとして、同人の死亡と本件事故との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)