【知的財産】知財高裁令和5年9月13日判決(裁判所ウェブサイト)
専属契約終了後には、アーティストである控訴人らとマネジメント会社で被控訴人間において何らの取決めがない以上、被控訴人がグッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した行為は、不法行為法上違法となる旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
専属契約終了後には、アーティストである控訴人らとマネジメント会社で被控訴人間において何らの取決めがない以上、被控訴人がグッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した行為は、不法行為法上違法となる旨判示した事例(確定状況不明)
アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)