【知的財産】東京地裁令和6年3月28日判決(判例タイムズ1528号216頁)
著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権者等の損害について、著作権法114条2項の規定は適用又は類推適用されないと判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権者等の損害について、著作権法114条2項の規定は適用又は類推適用されないと判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
芸能プロダクションである被告が、その所属タレントであった原告の肖像写真を自社のウェブサイトに掲載し続けた行為について、原告の肖像権侵害を否認した事例(控訴審係属中)
需要者である本件製品の専門業者が、取引の際にそもそも製品の形態に着目して本件製品を購入するものとはいえないことから、原告製品の形態は、出所表示機能を有するものではなく、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない旨判示した事例(控訴審係属中)