【知的財産】知財高裁令和6年3月28日判決(裁判所ウェブサイト)
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
芸能プロダクションである被告が、その所属タレントであった原告の肖像写真を自社のウェブサイトに掲載し続けた行為について、原告の肖像権侵害を否認した事例(控訴審係属中)
需要者である本件製品の専門業者が、取引の際にそもそも製品の形態に着目して本件製品を購入するものとはいえないことから、原告製品の形態は、出所表示機能を有するものではなく、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない旨判示した事例(控訴審係属中)
本件小説の原作者と著作権管理契約を締結した被告が、本件小説を原作とした映像作品(テレビドラマ)の制作を開始できることを期待してその準備を進めていた原告に対し、本件小説の映像化を白紙に戻す旨を伝えたことは、契約締結上の過失による不法行為に該当しない旨判示した事例(確定状況不明)