【知的財産】東京地裁令和7年3月7日判決(裁判所ウェブサイト)
原告が著作権を有する配信動画の一部を複製した動画ファイルを、本件投稿者がファイル転送サービスのサーバーにアップロードしたか否かは不明であるが、同人が電子掲示板に上記のファイルのダウンロードページのURLを記載した記事を投稿したことにより、不特定又は多数の者が上記のファイルをダウンロードできるようになったことから、同人は、原告の有する上記の配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害したと認定した事例(確定状況不明)

決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が著作権を有する配信動画の一部を複製した動画ファイルを、本件投稿者がファイル転送サービスのサーバーにアップロードしたか否かは不明であるが、同人が電子掲示板に上記のファイルのダウンロードページのURLを記載した記事を投稿したことにより、不特定又は多数の者が上記のファイルをダウンロードできるようになったことから、同人は、原告の有する上記の配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害したと認定した事例(確定状況不明)
脚本家である一審被告が、同じく脚本家である一審原告の同意を得て、同人の作成した原案に加筆、修正した脚本原稿を本件映画制作者側に提供するに当たり、事前に一審原告の確認、承諾を得ていなかったとしても、上記加筆、修正作業が一審原告の意に反するものとはならず、著作者人格権(同一性保持権)侵害には当たらない旨判示した事例(上告審係属中)
被控訴人会社が控訴人スコアを模倣したか否かについての具体的な判断基準を判示した上で、「模倣主張楽曲」について、被控訴人会社による控訴人スコアの模倣を認めるとともに、被控訴人会社が控訴人スコアを入手し、これをあらかじめ採譜者に送付して被控訴人スコアを制作していた楽曲である限り、模倣性につき個別具体的な立証がない楽曲も含めて、被控訴人会社は控訴人スコアを模倣したものと推認する旨判示した事例(上告審係属中)
原告会社が先行公開したバンドスコアについて、被告会社が原曲から独自に採譜した場合にはおよそ一致していることが有り得ない表記が一致している場合には、被告会社が原告のバンドスコアを模倣したと認められる旨判示した上で、原告会社の請求を棄却した事例(控訴後上告審係属中)