【労働】最高裁平成30年6月1日判決(労働判例1179号34頁)

有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることになる事情に当たると判示した事例(一部破棄差戻し)

【労働】富山地裁令和2年11月27日決定(労働判例1236号5頁)

使用者において、労働者との定年後の再雇用に関する合意において定めた解除条件(就業規則の定めに抵触した場合)を充足したとして、上記合意を解除し、当該労働者を再雇用しないことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められないから、上記解除は無効である旨判示した事例(本案係属中)。

【労働】福岡高裁平成29年9月7日判決(労働判例1167号49頁)

使用者が労働者の定年退職後の再雇用の雇用条件として月収ベースで約75%の賃金を削減する提案をしてそれに終始したことは、継続雇用制度の導入の趣旨に反し裁量権を逸脱又は濫用したものであるとして、上記の条件を承諾しなかった当該労働者に対する不法行為の成立を認めた事例(上告審係属中)