【労働】大阪地裁令和5年4月21日判決(判例タイムズ1514号176頁)
原告の所属タレントであった被告の労働者性を肯定して、労働基準法16条違反により、専属マネジメント契約における違約金条項を無効と判断した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の所属タレントであった被告の労働者性を肯定して、労働基準法16条違反により、専属マネジメント契約における違約金条項を無効と判断した事例(控訴審係属中)
正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)
原告らの使用者である請負事業者は自ら独立して請負事業者として原告らを指揮命令し、当該請負契約の相手方は労働者派遣の役務の提供を受けていないものと判示して、原告らの労働者派遣法40条の6第1項5号に基づく請求を棄却した事例(控訴審係属中)