【労働】東京地裁平成31年2月25日判決(労働判例1212号69頁)
即戦力として中途採用された原告が、軽微でない多数の業務上のミスをし、多数回の指導等でも改善されなかったため、試用期間中の留保解約権の行使としてなされた解雇を有効と判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
即戦力として中途採用された原告が、軽微でない多数の業務上のミスをし、多数回の指導等でも改善されなかったため、試用期間中の留保解約権の行使としてなされた解雇を有効と判示した事例(控訴審係属中)
違法な退職勧奨・自宅待機命令後になされた配転命令について、権利濫用に当たるというべき特段の事情は見当たらず、無効であるとは認められないと判示した事例(確定)
本件配転命令は、原告に経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠け、人事権の濫用として無効であり、原告に対する不法行為を構成する旨判示した事例(確定)
1審原告の性格等は、同様の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものではなかったとして、民法722条2項の類推適用による減額をしなかった事例(上告後上告不受理)