【労働】福岡地裁小倉支部平成29年4月27日判決(労働判例1223号17頁)
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)
単に労働時間が長時間に及んでいることのみで、労働者のうつ病発症を予見できたとはいえないとして、使用者の安全配慮義務違反を否認した事例(上告・上告受理申立中)
原告の上司によるセクシャルハラスメントは、継続していないが、「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」場合に該当し、その心理的負荷の評価は「強」となると判示した事例(確定)
劇症型心筋炎の発症は、発症前12か月間、平均して1か月当たり約250時間の時間外労働を含む長時間労働に起因するものと認定し、不支給処分を取り消した事例(控訴審係属中)