【労働】大阪高裁令和2年3月25日判決(労働判例1228号87頁)
退職後も担当業務に関して生じた損害につき弁済義務を負う旨の労使間の合意は、労働者の自由意思によるものとはいえず、公序良俗に反し、無効と判断した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
退職後も担当業務に関して生じた損害につき弁済義務を負う旨の労使間の合意は、労働者の自由意思によるものとはいえず、公序良俗に反し、無効と判断した事例(確定)
原審が、契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、被上告人の請求を認容した点に判断の遺脱があると判示した事例(一部破棄・差戻し)
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)
単に労働時間が長時間に及んでいることのみで、労働者のうつ病発症を予見できたとはいえないとして、使用者の安全配慮義務違反を否認した事例(上告・上告受理申立中)