【労働】最高裁令和2年10月13日判決(労働判例1229号77頁)
教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示した事例(確定)
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)
採用内定通知後に実施したバックグラウンド調査により判明した事情を主たる理由とする内定取消を違法・無効と判示した事例(控訴後和解)