【労働】福岡高裁平成29年9月7日判決(労働判例1167号49頁)

使用者が労働者の定年退職後の再雇用の雇用条件として月収ベースで約75%の賃金を削減する提案をしてそれに終始したことは、継続雇用制度の導入の趣旨に反し裁量権を逸脱又は濫用したものであるとして、上記の条件を承諾しなかった当該労働者に対する不法行為の成立を認めた事例(上告審係属中)