【民事】東京地裁平成30年3月9日決定(判例タイムズ1466号198頁)
原告が自らのアカウントに登録したギフト券について、実体法上の権利を承継したと認められないことから、アカウントの利用を停止する措置により、原告の損失及び被告の利得が生じたとはいえない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が自らのアカウントに登録したギフト券について、実体法上の権利を承継したと認められないことから、アカウントの利用を停止する措置により、原告の損失及び被告の利得が生じたとはいえない旨判示した事例(確定)
控訴人(1審原告)の供述は信用できないとして、被控訴人(1審被告)による本件店舗の設置や保存に瑕疵があったとはいえないと判示した事例(確定) 【事案の概要】 (1)控訴人(1審原告)は、昭和44年生の女性である。 …
Facebookの相手方のアカウントに対してメッセージを送信することが、公示送達の要件である通常の調査方法に含まれる旨判示した事例(即時抗告後抗告棄却) 【事案の概要】 (1)申立人(基本事件原告)は、京都地方裁判所書記 …
債務弁済契約の性質を有する本件弁済合意で定められた債権債務が認められるためには、その原因となった損害賠償請求権の存在が必要であると判示した事例(取消自判、確定) 【事案の概要】 (1)控訴人は、平成18年8月から被控訴人 …