【民事】東京高裁平成30年11月1日判決(自保ジャーナル2051号167頁)
原判決が認めた被控訴人の主張に係る本件事故の発生原因は認められないとして、控訴人の同居人の過失を否認して、被控訴人の請求を棄却した事例(上告受理申立後確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原判決が認めた被控訴人の主張に係る本件事故の発生原因は認められないとして、控訴人の同居人の過失を否認して、被控訴人の請求を棄却した事例(上告受理申立後確定)
事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
原告が自らのアカウントに登録したギフト券について、実体法上の権利を承継したと認められないことから、アカウントの利用を停止する措置により、原告の損失及び被告の利得が生じたとはいえない旨判示した事例(確定)
控訴人(1審原告)の供述は信用できないとして、被控訴人(1審被告)による本件店舗の設置や保存に瑕疵があったとはいえないと判示した事例(確定) 【事案の概要】 (1)控訴人(1審原告)は、昭和44年生の女性である。 …