【民事】最高裁令和2年9月11日決定(判例タイムズ1484号61頁)

請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することが許されると判示した事例(破棄自判)

【民事】大阪地裁平成29年9月29日判決(労働判例1224号15頁)

使用者責任を負う使用者には、被用者との関係において、報償責任及び危険責任の原理から、実質的な使用者の負担部分の存在を認めることができるから、被用者が、このような使用者の負担部分についてまで賠償義務を履行した場合には、使用者に対し求償することができると判示した事例(上告審にて高裁に差戻し)