【民事】福岡地裁令和2年1月23日判決(判例タイムズ1479号179頁)
原告従業員らの供述は合理的に理解できるとして、同人らにおける架空取引の認識を否認しつつ、関係書類の管理体制が不適切であったことを理由に、原告に2割の過失を認めた事例(控訴後一部和解成立)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告従業員らの供述は合理的に理解できるとして、同人らにおける架空取引の認識を否認しつつ、関係書類の管理体制が不適切であったことを理由に、原告に2割の過失を認めた事例(控訴後一部和解成立)
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償することができると判示した事例(高裁に差戻し)
使用者責任を負う使用者には、被用者との関係において、報償責任及び危険責任の原理から、実質的な使用者の負担部分の存在を認めることができるから、被用者が、このような使用者の負担部分についてまで賠償義務を履行した場合には、使用者に対し求償することができると判示した事例(上告審にて高裁に差戻し)
契約車両を主に使用する者が運転免許を有していないとき、同人の配偶者は記名被保険者となり得ないとして、保険会社による詐欺取消(民法121条本文)を認めた事例(確定)