【民事】大阪地裁平成29年9月29日判決(労働判例1224号15頁)

使用者責任を負う使用者には、被用者との関係において、報償責任及び危険責任の原理から、実質的な使用者の負担部分の存在を認めることができるから、被用者が、このような使用者の負担部分についてまで賠償義務を履行した場合には、使用者に対し求償することができると判示した事例(上告審にて高裁に差戻し)