【民事】東京地裁令和2年3月2日判決(判例時報2509号50頁)
第三者からの不正アクセスによって仮想通貨であるビットコインが外部に不正送付された事案において、ユーザーのパスワード管理が不十分であったことなどから、利用規約によって不正送付に係る各取引の効力がユーザーに及ぶと判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
第三者からの不正アクセスによって仮想通貨であるビットコインが外部に不正送付された事案において、ユーザーのパスワード管理が不十分であったことなどから、利用規約によって不正送付に係る各取引の効力がユーザーに及ぶと判示した事例(控訴審係属中)
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することが許されると判示した事例(破棄自判)
原告従業員らの供述は合理的に理解できるとして、同人らにおける架空取引の認識を否認しつつ、関係書類の管理体制が不適切であったことを理由に、原告に2割の過失を認めた事例(控訴後一部和解成立)
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償することができると判示した事例(高裁に差戻し)