【名誉毀損】東京地裁令和2年11月13日(労働判例1246号64頁)

会社と労働組合との団体交渉に参加した組合員が、会社側の社労士である原告を指して、「平気で嘘をつくブラック社労士やなりすまし社労士」などと論評した投稿は、原告の社会的評価を低下させるものの、上記論評の前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があることから、違法性ないし責任が阻却される旨判示した事例(確定)

【名誉毀損】東京高裁令和元年7月19日決定(判例タイムズ1475号59頁)

名誉毀損を理由とするURL等情報の削除請求については、原則として、独立の表現行為に当たる検索結果自体の名誉毀損該当性を問題とすべきであり、URL等情報に基づき更に操作をした結果として表示される個々の具体的投稿自体の名誉毀損該当性が判断の対象となるものではないと判示した事例(確定)