【交通事故】最高裁令和3年11月2日判決(裁判所ウェブサイト)
交通事故により身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時(事故日)から消滅時効が進行するとして、上告人の消滅時効の抗弁を認めた事例(破棄自判)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
交通事故により身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時(事故日)から消滅時効が進行するとして、上告人の消滅時効の抗弁を認めた事例(破棄自判)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)
被保険者の提出する契約確認メールの受信日時が申込みから相当経過後であることなどから、自動車保険契約の始期に係る被保険者の主張を否認した事例(控訴審継続中)
被害者らの治療・症状の経過がいささか不自然であること、同人らが自賠責保険の保険金額を念頭において通院していたことがうかがわれること等から、同人らが本件事故により受傷した事実を否認した事例(確定)