【交通事故】さいたま地裁令和4年9月16日判決(自保ジャーナル2140号56頁)
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)
聴覚障害者の基礎収入について、死亡時の賃金センサスの全労働者平均賃金497万2,000円の85%に相当する422万6,200円と判示した事例(控訴審係属中)
保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)