【交通事故】奈良地裁葛城支部令和5年1月26日判決(自保ジャーナル2149号70頁)
本件事故直後の原告の下肢のMMTがゼロ(ほぼ完全麻痺)とされたことには、事故当時の多量の飲酒が大きく影響していることを指摘した上で、主治医が頸髄中心性損傷の診断の根拠とした臨床的特徴を総合的考慮して、原告の頸髄中心性損傷を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
本件事故直後の原告の下肢のMMTがゼロ(ほぼ完全麻痺)とされたことには、事故当時の多量の飲酒が大きく影響していることを指摘した上で、主治医が頸髄中心性損傷の診断の根拠とした臨床的特徴を総合的考慮して、原告の頸髄中心性損傷を否認した事例(確定)
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)