【交通事故】東京地裁平成30年7月19日判決(自保ジャーナル2033号128頁)
原告(歩行者)と被告車との衝突地点を、被告車走行車線上の中央線付近と認定した上で、双方の過失割合を、原告30%、被告70%と判断した事例(確定状況不明) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発 …
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告(歩行者)と被告車との衝突地点を、被告車走行車線上の中央線付近と認定した上で、双方の過失割合を、原告30%、被告70%と判断した事例(確定状況不明) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発 …
被告Bと被告Cとの間に客観的関連共同性が認められ、民法719条前段の共同不法行為が成立する場合、亡A、被告B及び被告Cの過失割合を検討するにあたっては、まず亡Aの死亡の直接の原因となった第2事故における亡Aの過失割合を検 …
被害者が症状固定により後遺障害を残した後、当該交通事故とは異なる原因で死亡した場合、別件判決において、100%の労働能力喪失を前提とする損害認定を受けたことは、本件事故における後遺障害逸失利益の算定に影響を与えないと判示 …
自賠法16条1項に基づく直接請求権を行使する被害者は、被害者が労災保険給付を受けてもなお填補されない損害について、労災保険法12条4項1項により移転した直接請求権を行使する国に優先すると判示した事例(一部破棄差戻) 【事 …