【交通事故】神戸地裁平成31年1月16日判決(自保ジャーナル2047号48頁)
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
主治医作成の照会書に対する回答等の記載は原告の治療経過・症状経過と明らかに矛盾するとして、自賠責の判断と異なり、原告の頸椎の回旋運動は参考可動域角度の2分の1に制限されていないと判断した事例(確定状況不明)
大型の冷蔵冷凍車の中古車市場は存在することから、原告車の時価を、減価償却の方法によらずに、中古車市場における販売価格を参照して算定した事例(確定状況不明)
自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)
医学的には半月板の損傷が自然治癒することは殆どないとされていることから、右膝内側半月板損傷の機能障害に関し、後遺障害等級第12級相当の損害を認定した事例(確定) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(本件事故)が発生した。 …