【交通事故】東京地裁立川支部令和2年3月11日判決(判例秘書L07530019)
原告の供述や主張には不自然かつ不合理な点があり、また、事故態様に関する原告の供述が大きく変遷していることから、原告の主張する交通事故の発生を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の供述や主張には不自然かつ不合理な点があり、また、事故態様に関する原告の供述が大きく変遷していることから、原告の主張する交通事故の発生を否認した事例(確定)
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)
第三者を立会人とする実況見分調書は、これに反する内容の同人作成名義の各報告書よりも信用性が高いとして、控訴人には、赤信号で本件交差点に進入した過失があると認めた事例(確定)
被告車のフロントガラスにクモの巣状の割れがある一方、原告が右頭部及び右顔面を打撲していること等から事故態様を推認し、これに反する原告の主張を認めなかった事例(確定)